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松本美須々ヶ丘高等学校同窓会

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同窓会長挨拶

会長

 同窓会員の皆様、また、ご関係の皆様、母校同窓会ホームページへようこそ。
 本校は、明治42年長野県市立松本女子職業学校の創立に始まり、昭和15年校名を松本高等家政女学校、昭和18年には松本市立高等女学校に改称。時を同じく松本市立中学校・松本市立女子商業学校が設立。昭和23年、学制改革でその中等学校3校が統合され、時代を先取りした男女共学と、定時制を併設した新制の松本市立高等学校が誕生。その後、昭和29年の県立移管と共に長野県松本美須々ケ丘高等学校となり、現在に至っています。
 同窓生は、令和6年4月現在36,579名となり、それぞれ社会の各所にてご活躍されています。
 母校は、松本市において伝統校の一角を堅持しており、新しい時代の幕開けと共に、より個性煌めく校風の形成をめざし、同窓会・学校・PTAが協議を進めています。
 同窓生の皆様には、当ホームページで、同窓会会報のバックナンバーや、現在の母校の様子などをご覧いただき、母校に思いを寄せていただけましたら幸いに存じます。

松本美須々ケ丘高校同窓会長 小林 磨史

組織図

組織図

同窓会会則

第1章  総  則

(名  称)
第1条  本会は長野県松本美須々ケ丘高等学校同窓会と称する。

(事 務 所)
第2条  本会の事務所は松本美須々ケ丘高等学校、美須々教育会館内に置く。

(目  的)
第3条  本会は会員相互の親和団結をはかり、会員の文化的向上をはかるとともに、母校の協力団体として、その教育活動を援助することを目的とする。

(事  業)
第4条  本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 母校の教育活動を盛んにし、その発展を援助する事業
  2. 会員の親和団結をはかるに必要な事業
  3. 会員相互の研鑚向上に資する事業
  4. 本会の資金を得るために必要な事業
  5. その他本会の目的を達成するに必要な事業

第2章  会員および役員

(会 員)
第5条  本会は、次の会員をもって組織する。

  1. 正 会 員
    長野県市立松本女子職業学校・長野県松本高等家政女学校・長野県松本市立中学校、長野県松本市立高等女学校、長野県松本市立女子商業学校、長野県松本市立高等学校・長野県松本美須々ケ丘高等学校の卒業生及び学年中途で上級学校へ進学した者。
  2. 準 会 員
    前号にかかげる学校の中途退学者で本会の目的に賛同し会費〔別項に定める〕を納め、理事会で承認を得た者、および母校在校生とする。
  3. 客 員
    母校の現職員並びに旧職員

(役 員)
第6条  本会に次の役員を置く。

  1. 顧  問   母校校長・前同窓会長他、会長の委嘱による者    若干名
  2. 参  与   県会議員・市会議員他、会長の委嘱による者     若干名
  3. 会  長   1名
  4. 副 会 長   若干名(うち1名が事務局長を兼ねる)
  5. 常任理事   若干名
  6. 理  事   2名20名以内
  7. 監  事   2名
  8. 代 議 員   若干名
  9. 会  計   若干名

(役員の選出)
第7条  役員を決定する方法は次のとおりとする。

  1. 会長及び副会長は理事会で選出し、総会において承認する。(但し、副会長の中1名は母校の教頭をもって充てる)
  2. 代議員は各支部の支部長及び各卒業年度別代表者をもって代議員とし、会長が委嘱する。
  3. 理事は代議員会において選出する。
  4. 常任理事は理事会において選出する。
  5. 顧問・参与・監事・会計は理事会の推薦を受け、会長が委嘱する。(但し、会計の1名は母校の事務長をもって充てる)

(役員の任期)
第8条  役員の任期は2ヵ年とする。但し再任を妨げない。補欠役員の任期は前者の残任期間とする。

(役員の任務)
第9条  役員の任務は次のとおりとする。

  1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその代理をする。
  3. 常任理事は会長及び副会長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の会務に従事し、総会の決議した事項を処理する。
  4. 理事は理事会を組織し、この会務に定めるもののほか、総会の権限に属している事項以外の事項を決議し執行する。
  5. 代議員は代議員会を組織し、理事会の諮問に応じ、理事会に対し必要と認める事項について審議し提言する。
  6. 監事は会計の監査の任に当たり、その結果に基づいての提言を行なう。
  7. 会計は本会の経理を担当する。

第3章  会  議

(総  会)
第10条 総会は本会の最高決議機関であり、会員をもって構成する。

  1. 定期総会は毎年6月の第3土曜日に会長が召集する。但し支障のある時はこれを変更することができる。なお必要ある場合はこの他代議員会の議を得て臨時総会を開くことができる。
  2. 総会は、次の事項を審議し、議決を行なう。
    (1)正副会長の承認
    (2)会則の変更
    (3)会務及び事業報告の承認 
    (4)決算及び予算の承認
    (5)その他本会の目的達成に必要な事項

(代議員会)
第11条 代議員会は会長が招集し、次の事項を審議し、議決を行なう。

  1. 予算案の審議及び決算
  2. 細則の変更
  3. 総会の委任事項
  4. その他重要なる会務

(理事会)
第12条 理事会は会長が招集し、次の事項を行なう。

  1. 総会及び代議員会の決定事項
  2. 総会及び代議員会へ提出する議案の作成
  3. その他一般会務の処理

(常任理事会)
第13条 常任理事会は会長が招集し、次の事項を行なう。

  1. 総会及び代議員会及び理事会に提案する素案の作成
  2. 緊急課題の処理

(会議の議長及び表決)
第14条 総会及び代議員会の議長は代議員の中から選任し、理事会及び常任理事会は会長が議長を務める。

  1. 議決は出席者の過半数でこれを決する。

第4章  会  計

第15条 本会の運営及び事業に必要な経費には入会金、年会費、事業収入、寄付金をもってあてる。

  1. 会員は、入学時に、入会金として5,000円を納入する。
  2. 会員は、年会費として2,000円を納入する。ただし、卒業時には5年分の年会費を前納するものとする。

(会計管理)
第16条 本会は資産台帳を作り事務所に置く。

(会計年度)
第17条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

(会計監査)
第18条 本会の会計監査は、会計年度終了後に行なうものとする。

第5章  事務局ならびに専門委員会

(事務局)
第19条 本会の事務局に事務局長および事務局員を置き、同窓会に関わる事務を行う。

(専門委員会)
第20条 本会の目的達成に向け、課題の研究や事業推進のあり方等について専門的に検討するため、必要に応じて、理事会の承認を得て専門委員会を設置することができる。

  1. 専門委員会の検討結果は、理事会に報告し、理事会の承認を得た上で総会に報告するものとする。

第6章  支部組織

(支部の設置)
第21条 本会に、本部と会員との連絡を密にするため支部を設置することが出来る。

  1. 地域別および卒業年度別に支部を設置することを基本とし、その他グループ別に支部を設置することが出来る。
  2. 支部結成後は、会則を定め、その名称・事務所・役員および会員名簿を事務局に送付する。
  3. その他支部に関する事項は細則により、これを定める。

第7章  補  則

(表彰規定)
第22条 本会の正会員及び準会員で本会の役員・代議員として永年その任にあった者、社会的に特に顕著な功績があった者に対して理事会の議決を経て表彰する。また準会員及びクラブがそれ相応の大会・コンクールにおいて顕著な功績を収めた場合はこれを表彰する。

  1. 表彰規定事項については、別にこれを定める。

(慶弔規定)
第23条 会員の病気、災害見舞、慶弔等については理事会の議決を経て取り計らう。

  1. 仔細については、別にこれを定める。

(附則)
この会則は平成23年6月18日から施行する。

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